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人権経営 


株式会社ケレンシアは、人権尊重の価値を実現するために、 


  • 国連ビジネスと人権に関する指導原則  (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) 
  • 世界人権宣言  (Universal Declaration of Human Rights) 
  • 国際労働機関  (ILO) 
  • 労働における基本的原則および権利に関するILO宣言  (Declaration in Fundamental Principles and Right at Work) 등


人権・労働に関する国際機関の人権保護および労働基準を支持し、これを実践するために、以下の人権方針を宣言いたします。 



自発的労働 

すべての労働は自発的でなければならない。 強制労働、人身拘束契約(債務返済のための拘束を含む)に基づく労働者、非自発的な囚人労働者、人身売買による労働者を雇用しない。 これには、労働力搾取を目的とした脅迫、強要、強制、拉致、詐欺等により社会的弱者を移動・雇用・転勤させるすべての行為が含まれる。


非人道的行為の禁止 

当社は、労働者に対してセクシュアルハラスメント、性的虐待、体罰、精神的または身体的な強圧、暴言を含む粗暴かつ非人道的な処遇を行ってはならない。 また、そのような処遇を行うという脅迫を行ってはならない。 


差別の禁止 

労働者がハラスメントや違法な差別を受けることのないようにする。 採用プロセス、賃金、昇進、報酬、教育機会等の雇用慣行において、人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、民族、障害、妊娠、宗教、政治的志向、組合員の身分、婚姻状況等を理由とした差別を行わない。 


児童労働の禁止 

아동 근로자 고용은 금지한다.
児童労働者の雇用を禁止する。 「児童」とは、15歳、義務教育終了年齢、現地法令に基づく法定雇用最低年齢のうち、最も高い年齢に達していない者をいう。 法定雇用最低年齢以上の青少年労働者を雇用することはできるが、18歳未満の労働者は安全衛生上の危険を伴う業務(残業、深夜勤務を含む)に従事させてはならない。 


母性保護 

妊娠中の労働者については、男女雇用機会均等および仕事と家庭の両立支援に関する法律等の関連法令に基づき、出産休暇、育児休業、育児期の労働時間短縮等、法令に定められた基準を遵守し、妊娠・出産による不利益が生じないようにする。 妊娠中または授乳中の労働者の保護のため、有害かつ危険な作業を禁止する。